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推定計算
推定計算について
任意整理や過払い金の返還請求などを行う際に、貸金業者から過去の取引履歴を開示してもらい、それに基づき引き直し計算します。
本来であれば、開示請求に対し貸金業者は、取引開始時から現在までの全ての取引履歴を開示しなければなりません。
しかし、中にはあまりに古い取引なためすでに破棄していたり、なんらかの理由をつけて故意に開示しないことがあります。
保管しているにも関わらず開示しないのであれば、不正な手段として再請求することができ、それでも応じない場合は行政指導の対象となります。
過去の取引履歴が残っていればいいのですが、すでに破棄されており、正確な取引履歴を証明するものが残っていないとなると、残っている資料や債務者の記憶を基に実際の取引を想定して引き直し計算することになります。
この計算を推定計算といい、正確な情報から引き直し計算ができない場合でも、これにより話し合いを進めることが可能です。
債務者の記憶も参考にするわけですが、「過去の取引まで正確に覚えていない・・・」と不安に感じる方がいるかもしれません。
ですが、元はといえば貸金業者から取引履歴を取り寄せられなかったことが原因ですので、多少の誤差が生じていても問題ありません。
あまりにも貸金業者が不利になる内容であれば、貸金業者から指摘があるはずですので、そのときに修正すればいいでしょう。
過去の資料や明細を残しておくに越したことはありませんが、場合によっては推定計算が必要になることも考えられます。
その際には、実際の過払い金額よりも多くなるように計算するようにしましょう。
もしもその額が、本当の過払い金額よりも少ないとなると貸金業者がすんなりと受け入れ、実際の返還額よりも減ってしまいかねませんので、十分に注意が必要です。