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任意整理について
任意整理とは
任意整理とは、依頼人の代理人である司法書士が裁判所を通さず、任意で貸金業者と直接交渉し、借金整理をする方法をいいます。借入れ件数が少なく債務総額も少ない方にお勧めなのが任意整理です。
債務者本人でも交渉は可能ですが、債権者は債務者からの和解交渉に応じる義務はないので、交渉に応じてもらえないような場合があります。債務者本人で任意整理をしようと考えているのであれば、事前に十分な知識を学び、最善の注意を払う必要があるでしょう。
そのようなことからも、弁護士や認定司法書士などの専門家に依頼したほうが良いといえます。
任意整理は、自己破産や民事再生等のデメリットを避けながらも、引き直し計算や金利のカットなどにより、そのまま返済を続ける場合に比べて実際に返済する金額を減額することができます。
代理人は、債権者から取引履歴を取り寄せ、利息制限法に基づく引き直し計算をした後、債務額の減額交渉、和解提案、さらに過払い金が発生した場合には過払い金の回収交渉を行います。債務者は和解内容に従って返済することにより、多額の借金を整理することができます。
任意整理の大まかな流れ(依頼した場合)
- 1.債権者へ受任通知書を発送
- 依頼された弁護士や司法書士は、受任通知書を、債権者に郵送
※債権者は、本人に取立て・請求ができなくなる - 2.利息制限法で引き直し計算
- 債権者から取引履歴を取り寄せ、取引履歴をもとに、利息制限法に基づく「引き直し計算」をする
※今までの多く払ってきた利息・過払い金を計算する - 3.和解案の作成
- 和解案では利息制限法に基づく引き直し計算をして、借金の額を減らしたものを作成する
返済期間は3年の分割を提示する(今までの遅延損害金・今後の利息のカットも提示)
過払金がある場合、返還請求を行う(交渉での返還が難しい場合は訴訟により過払金返還請求) - 4.債権者との交渉
- 弁護士・司法書士が各債権者と和解案を提示し交渉する
同意があれば和解が成立(依頼者はその和解案に基づいて返済する)
同意しない場合、もう一度和解案を検討し交渉 - 5.返済を開始
- 各債権者が和解案に同意したら「和解書」を作成し交渉成立となる
その後、返済が開始