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民事再生について
民事再生とは
民事再生とは、経営破綻のおそれがある場合に可能な法的再建手続きのひとつです。
原則として裁判所によって監督委員が選任され、裁判所や監督委員の監督のもと、債務者自らが事業主体の地位ないし財産の管理権を維持継続したまま、事業や生活の再建を行っていく点が大きな特徴です。
自己破産と違い、資格や自宅を失うことなく大幅に減額された借金を、原則として3年間で分割して返済していきます。減額後の借金を完済すれば、住宅ローン以外の借金については法律上返済する義務が免除されます。
民事再生は借金額が大きく全額を返済することは困難ですが、処分されたくない高価な財産(主に住宅)を所有している場合や、自己破産をすると職業を継続できなくなる方に有効な手続きといえるでしょう。なお、民事再生の中でも個人のみを対象にした手続きを「個人民事再生」といいます。
民事再生の流れ
- 1.裁判所に申立
- 裁判所に必要な書類を提出して申立を行う
申立の前に十分な事前準備が必要となる - 2.監査委員の選任
- 財務内容に影響を与える行為の監督や財産の調査などを行うため、監督委員が裁判所から選任される
- 3.開始決定
- 手続の開始が決定されるまでの間に、従業員や債権者への説明などを行っていく
- 4.再生計画案提出
- 債権者との打ち合わせを経ながら、再生計画案を作成し提出する
再生計画では債務をどのように整理するのか、今後の収支計画や資金計画はどのようなものか等を記載する - 5.債権者集会・認可決定
- 債権者集会で出席者の過半数でかつ議決権の総額の2分の1以上の債権者の賛成が得られれば、再生計画案が可決され、直ちに裁判所は民事再生の認可を決定する