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保証人
自己破産の注意点
多額の債務を抱えており、任意整理などの債務整理では解決し切れないような状態に陥ると、一般的には自己破産を検討します。自己破産は任意整理のように申立てする債権を選ぶことができず、現在抱えている債務すべてに適用されてしまいます。
新破産法により、以前よりも利用しやすくなりましたが、保証人付きの債権があると要注意です。
自己破産により免責が決定すると、債務者本人の支払い義務はなくなるものの、変わりに債権者からの請求はすべて保証人へ移されます。 債務者の変わりに、保証人が返済していけるのであればいいのですが、そうでない場合もあります。
もしも、保証人に支払えるだけの経済力がない場合、今度は保証人まで自己破産などの債務整理を行わなければならなくなる、ということを忘れてはいけません。
少なからず、保証人には迷惑をかけてしまうことになりますが、それだけの事情があっての自己破産であるということを事前に話しましょう。
その上で、保証人も含めた今後の対応を考える必要があるといえます。