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自己破産について
自己破産とは
自己破産とは、借金が多すぎ、今後の返済の目処が立たない状態の人が、「自己破産」の申立をすることをいいます。消費者金融やクレジットカードなどで借金がふくれ上がり、借金が支払いきれなくなった人に多いのがこの自己破産です。任意整理、特定調停、民事再生といった債務整理方法を利用しても借金を清算することができない場合に、自己破産をすることになります。
自己破産は、原則として破産の決定を受けた時点での自分の財産(生活するのに必要なものを除く)を失うことと引きかえに全ての債務が免除され、破産宣告以後の収入や新たに得た財産を債務の弁済に当てることなく、経済的な更生を図っていこうという制度です。
自己破産は借金超過で苦しんでいる人を救済し、生活の再建と再出発の機会を与えるための制度です。平成17年1月1日に施行された新破産法により、自己破産制度は以前より利用しやすくなりました。自分から言わなければ原則として会社や身内に知られることもありません。
自己破産の手続きと流れ
自己破産の手続きには大きく分けると異時廃止と同時廃止の2つがあり、一般的には、破産決定と同時に破産管財人を選任し、債務者に処分可能な財産があった場合、債権者に公平に分配し破産手続を廃止する異時廃止の手続きが取られます。
配当すべき財産がないと判断された場合、債務者の財産を換価しても手続費用が支払えないことが明らかな場合は、破産宣告と同時に破産手続きを廃止して免責手続きへと移行します。これを同時廃止といい、財産の換価および配当手続きが行なわれないため、破産管財人も選任されません。