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債務整理事件の規程
債務整理事件処理の規律を定める規程
これまで多重債務問題やグレーゾーン金利の過払い金問題が多発し、また、過払い金問題を大きくとりあげて宣伝する弁護士事務所も急増したことから、過払い金を含めた借金整理を弁護士に依頼するケースが増加しました。
しかし、直接会って面談をしないまま依頼を受任した弁護士と依頼者との間で話の食い違いが発生したり、中には取り戻した過払い金が依頼者に返還されないなどといったトラブルが続出しました。これらを受け、2011年4月1日、日本弁護士連合会(日弁連)は「債務整理事件処理の規律を定める規程」を施工しました。
「受任弁護士自らが行う個別面談による事情聴取の原則義務化」では、弁護士は電話での借金返済相談の延長で債務整理事件の依頼を受任することが原則としてできません。依頼を受けるには、受任する弁護士と依頼者が直接面談をし、きちんとした説明がなされた上で依頼を受任することになります。
「過払い金返還請求の受任における義務」では、依頼者がほかに借金があるのにもかかわらず、過払い金だけを取り戻して借金整理をしない行為、すなわち過払い金返還請求のつまみ食いを規制しています。これは、「借金整理は全体として整理しないとかえって取り返しのつかないことになりかねない」からとしています。
そのほかにも、報酬規制や宣伝広告の規制を定め、広告には債務整理事件にかかる報酬を表示するように定められています。この規程は、2011年4月1日以降に弁護士が新規受任する事件から適用され、施工から5年以内の間に定めた日に失効する臨時の規制となっています。