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少額管財事件

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少額管財事件

少額管財事件について

自己破産の申立てを行う際、債権者に分配するほどの財産を債務者が有していた場合、管財事件として扱われ、裁判所によって破産管財人が選任されます。
管財事件となると、最低でも予納金として50万円が必要になり、申立てから終了までに長期間を要することが多く、債務者には負担が大きくなってしまいます。
これに対し、破産管財人によって、短期間で終了させられる見込みがあると判断された場合には、手続きの迅速化や費用を抑える目的で少額管財事件となることがあります。

少額管財事件では、長くても6ヶ月程度の期間で終了し、費用も20万円程度と管財事件よりも大幅に負担が軽減された手続きとなります。
なぜこのような違いがあるのかというと、少額管財事件では管財事件同様に破産管財人が選任されるものの、分配を行わないまま手続きが終了します。
そのため、予納金も安く済む上に、短期間での終了が見込めるというわけです。

この少額管財事件の制度を利用するためには、弁護士が代理人となっていなければならず、本人や司法書士による申立てでは適用されません。
また、あらかじめ少額管財事件として弁護士が申立てを行うか、申立て後に裁判所によって少額管財事件として扱われるかの2種類があります。
財産を有しているものの、分配するほどではなく、早めに免責を受けたいという場合は弁護士にその旨を伝え、代理人としての申立てを依頼するといいでしょう。

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