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借金の時効について
消滅時効とは
借金にも時効というものがあります。
お金を借りても一定期間返済をしなければ時効になり支払義務がなくなります。
通常のサラ金、信販、銀行などの業者の貸金債権は5年で消滅時効です。
友人や知人、親など個人からの借り入れの場合は10年で消滅時効です。
時効の成立について
時効は通常の貸金業者であれば5年で成立します。
しかし、ただ5年過ぎただけでは時効は成立しません。
時効が成立するには内容証明郵便(配達証明付)で時効の援用通知書を業者に送る必要があります。単に5年ないし10年経過しただけでは借金の支払義務はなくなりませんので注意が必要です。
時効の中断事由
時効が成立するには、以下の時効の中断事由をすべてクリアする必要があります。
- 1.債権者からの請求
- この請求とは裁判上の請求(訴訟・支払督促など)のことで、通常の手紙、ハガキ、電報、内容証明郵便などによる請求は含まれません。ただし、内容証明郵便に限り、その請求を受けてから半年以内に裁判上の請求をされると時効は中断しますので注意してください。
- 2.差押え、仮差押え、仮処分
- 債権者から給料の差押えをされたような場合です。この場合、消滅時効は中断します。
- 3.債務の承認
- 時効が成立しているのに、業者からの執拗な督促に負け、その一部を支払ってしまった場合は時効の利益を放棄したとみなされる可能性があります。
サラ金業者がよく使う手として、すでに時効が成立した債権に減額提案書などといった書類を送ってくる場合があります。その書類には債権を減額するので署名して返送して下さいなどといった内容が書かれています。もし、これに署名してしまうと債務を認めたことになり、再び時効期間がそこからスタートしてしまいますので注意して下さい。