借金無料相談のことならおまかせ下さい。

返済方式

 >> 借金無料相談comのホーム >> 裁量免責

裁量免責

裁量免責について

平成17年1月の破産法改正により、破産申立人に免責不許可事由があったとしても、破産に至るまでの経緯や申立人の職業など、その他の事情を考慮した上で、裁判所や裁判官の判断で免責とすることができる裁量免責が明文化されました。
これにより、免責不許可事由があるために本来は免責不許可となる場合でも、中には免責を受けることができるケースがありますので、破産者にとっては本当の意味で最後の救済手段となるでしょう。

なぜこのような制度が運用されるようになったかというと、自己破産は個人が行う債務整理の中でも最終手段であり、自己破産したにも関わらず免責が受けられない場合は破産者の経済的更正が難しくなり、破産法の意味が薄れてしまうからです。 近年の裁量免責の運用では、自己破産を申立てる際に全ての内容を正直に申告していれば、たとえ免責不許可事由があるとしても、裁量免責を受けることができるケースが多く見られます。
つまり、借金をした理由の中にギャンブルなどの浪費によるものがあったとしても、その額が少額であったり、もしも浪費が大部分を占めている場合でも管財手続きを取って、財産を配当するのであれば裁量免責となることがあるようです。

ですが、裁量免責はあくまで裁判所や裁判官の判断によって運用されていますので、はっきりとした基準がなく、状況に応じて結果が異なります。 現在では、ほとんどの弁護士の方が借金問題に関する無料相談を行っていますので、まずは法律の専門家に専門的な判断をしてもらうことをおすすめします。

借金解決の方法について

4つの解決方法

任意整理について

任意整理とは

民事再生について

民事再生とは

特定調停について

特定調停とは

自己破産について

自己破産とは

過払い金について

過払い金とは

状況に合わせた債務整理

どの債務整理が適しているか

借金の時効について

消滅時効とは

裁判・裁判所からの通知

答弁書とは

裁量免責のトップへ