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裁判・裁判所からの通知

答弁書とは

訴訟を起こされた場合に、反対意見やその理由を明記する書面のことです。
消費者金融などから借金をし、一定の期間支払いが滞ると、訴訟を起こされることがあります。
訴訟を起こされた場合、裁判所から「訴状」という書類が送られてきます。訴状には、業者が求める判決の内容や、業者の言い分が記載されています。

訴状と一緒に、答弁書という用紙も入っています。これに訴えの内容が本当かどうか、訴えの内容について反対意見やその理由などを記載する必要があります。
答弁書は業者が訴えを起こした裁判所に提出しなくてはいけません。
提出は直接裁判所に直接提出に行っても、郵送で送ってもどちらでも大丈夫です。期日がありますので、きちんと守りましょう。
訴状に書かれてる内容や、答弁書の書き方がわからない場合には、絶対に放置せず、裁判所や弁護士・司法書士といった専門家に相談するようにしましょう。

裁判を起こされたが裁判所に行けない場合

第1回目の口頭弁論は、答弁書を提出することで対応が可能です。もし第2回目以降について出席できない場合は、弁護士や司法書士に依頼しましょう。

第1回の口頭弁論については、裁判所に出向かなくても答弁書を提出することで、ご自身の主張を、原告に対して行うことができます。これを擬制陳述といいます。
しかし、擬制陳述が認められるのは、第1回目の口頭弁論に限られます。

第2回目以降については、裁判所が指定する期日に裁判所に出頭する必要があります。
裁判を起こされたのが遠方の裁判所であったり、仕事などの関係でどうしても裁判所に行けない場合などは、弁護士や司法書士に裁判の代理人となってもらうことをおすすめします。
※業者が請求している金額(元本部分)が140万円を超える場合は、弁護士でないと代理人となれません。
※裁判を起こされたのが、簡易裁判所の場合は、2回目以降の口頭弁論であっても、書面でもってご自身の主張を行うことが可能です。

支払督促に異議を申し立てる

支払督促が届いた場合で、2週間以内に異議申し立てを行なうと、通常の訴訟手続きに移行することになり、訴訟手続きの中で、改めてご自身の主張を行なうこととなります。

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