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過払い金について

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過払い金について

過払い金とは

過払い金とは、本来支払う必要がない貸金業者に支払い過ぎたお金のことをいいます。
消費者金融や、キャッシングへの返済金、グレーゾーン金利など利息制限法で定められた利息を超えた返済金のことで、本来、返さなくていいお金です。過払い金が発生した場合、貸金業者からお金の借入れをしていた人は、貸金業者に対し、余分に支払った返済額の返金請求をすることができます。既に完済している場合でも取り戻すことが可能です。
(不当利益返還請求権の時効は10年ですので、完済後10年以内の場合)

この過払い金が発生しているかどうかは、貸金融業者から取引履歴を取り寄せ、利息制限法を元に引き直し計算を行う必要があります。一般的には、5〜7年以上の取引があり、借入金利が20%を超える方は過払い金の発生している可能性が高いといわれています。払い過ぎたお金を計算し、その額を返還請求することによりあなたのお金を取り戻すことが可能です。

借入金利が20%を超える方は…過払い金の発生している可能性が高い…

しかし、借入期間が長期にわたっていても必ずしも過払い金が発生するかというと、そういうわけでもありません。借入期間が長くても、債務整理(任意整理)を行う直前に大幅に借入れを行っていた場合や、返済をして借入れの枠ができたら制限枠一杯まで、また借入れをしていたような場合は、過払いにならないこともあります。
まずは、専門家に無料相談することをおすすめします。

過払い金を取り戻すには

過払い金を取り戻すには、過払い金返還請求を行うことになります。
過払い金返還請求を債務者本人で行うこともできます。しかし、債権者も契約の上、貸付けを行っているため債務者本人からの和解交渉に個別に応じる義務はないため、交渉には応じてもらえない場合があります。貸金業者によっては取引履歴の開示をしてくれなかったり、「弁護士が介入しなければ返還はできない」などと理由をつけて、過払い金の返還を拒否することもあるようです。

また、応じてもらうことができたとしても、必ずしも債務者有利に交渉をすすめることができるとは限りません。債権者側はプロの業者であるため、円滑に債権者有利に話が進められ、和解締結してしまうことが多くあります。
債権者側に取引履歴の開示などをしていただけない場合、民事訴訟等を提起するなど、裁判を起こし、裁判所に介入してもらうということになります。
その為には、ある程度、法律に詳しくなっておく必要があります。

ただ、訴状の書き方や引き直し計算の仕方、これらに間違いがあれば事件番号発行となりませんので、現実には非常に厳しい作業になると思います。そういった事情を考慮しますとやはり弁護士・司法書士に依頼をするのが無難といえるでしょう。

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