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烈 自己破産について

■自己破産とは

自己破産とは、借金が多すぎ、今後の返済の目処が立たない状態の人が、「自己破産」の申立をすることをいいます。
消費者金融やクレジットカードなどで借金がふくれ上がり、借金が支払いきれなくなった人に多いのがこの自己破産です。
任意整理、特定調停、民事再生といった債務整理方法を利用しても借金を清算することができない場合に、自己破産をすることになります。


自己破産は、原則として破産の決定を受けた時点での自分の財産(生活するのに必要なものを除く)を失うことと引きかえに全ての債務が免除され、破産宣告以後の収入や新たに得た財産を債務の弁済に当てることなく、経済的な更生を図っていこうという制度です。


自己破産は借金超過で苦しんでいる人を救済し、生活の再建と再出発の機会を与えるための制度です。
平成17年1月1日に施行された新破産法により、自己破産制度は以前より利用しやすくなりました。
自分から言わなければ原則として会社や身内に知られることもありません。



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