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烈 特定調停について

■特定調停とは

特定調停とは民事調停手続きの一つで、借金の返済が困難になった人(特定債務者)が申立人となり、債権者を相手方として簡易裁判所に申立てる手続きのことをいいます。
特定債務者が債権者との間で借金の返済に関して話し合い、経済的再生を可能にするために利用されます。
特定調停利用の目安は任意整理と同様に利息制限法で引き直しをした後の債務を3年以内に返済できるかどうかです。また、特定調停は専門的知識がなくても申し立てることが可能です。弁護士・司法書士に依頼するお金のない人が裁判所の力を借りることによって簡単に債務を整理することができます。


特定調停を裁判所に申立てると、一般市民から選ばれた調停委員が間に入り債権者との話し合いを進めます。
具体的には、申立人(借主)の借金の実情や返済能力を調べ、借金の減額や分割弁済などの返済条件の緩和を中心に話し合いを進めます。
ここにいう特定債務者とは、金銭債務を負っており、支払不能に陥るおそれのある者、弁済期にある債務を弁済すると事業の継続に支障を来たす者、債務超過に陥るおそれのある法人のことです。
特定調停の手続きは、各裁判所によって異なる場合がありますので、詳細は最寄りの簡易裁判所にお問い合わせください。



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